再エネ100宣言 RE Action

よくある質問

よくある質問をまとめました

目次

参加について
1. 使用電力が再エネ100%にならないと、再エネ100宣言 RE Actionに参加できないのでしょうか。
2. 参加申し込みから参加承認まで、どのくらい時間がかかりますか。
3. 参加後に年間消費電力量が50GWhを超えたり、電力関連事業からの収益が50%を超えたりした場合はどうなりますか。
4. パート・アルバイトは従業員に含まれますか。従業員数はグループ全体の人数ですか。
5. 国外の事業所は宣言の対象に含まれますか。
6. 一部の事業所または子会社のみが再エネ100宣言 RE Actionに参加することは可能ですか。
7. 再エネ100宣言 RE Actionの参加団体が使用できる補助金制度などはありますか。

再エネ調達について
8. 再エネ100宣言 RE Actionの枠組みで再エネとして計上できる取り組みについて教えてください。
9. オフィスが賃貸契約(電気契約者はオーナー)なので、電力会社を選べません。
10. 太陽光発電設備を自社で所有しています。この場合は再エネ電力に計上できますか。
11. 購入している電気について、電力会社から、再エネを使用している電力であるとの説明を受けています。再エネとして計上できますか。
12. 再エネとして計上できるのは、運転開始から15年以内の発電設備の電力や証書に限定されますか(RE100の技術要件の改定内容は再エネ100宣言 RE Actionに適用されますか)。

年次報告(実績報告)について
13. 年次報告のスケジュールを教えてください。
14. 参加期間が短くても年次報告を行わなければなりませんか。
15. 年次報告の提出を失念していました。提出期限が過ぎていても年次報告を提出できますか。
16. 提出済みの実績報告の内容は修正できますか。
17. 賃料に電気代が含まれており、消費電力量の把握が難しい場合はどうすればよいですか。

その他
18. 連絡先、担当者に変更があります。
19. 適格請求書発行事業者登録番号をおしえてください。

参加について

1. 使用電力が再エネ100%にならないと、再エネ100宣言 RE Actionに参加できないのでしょうか。

これから再エネ導入を始める場合でも、もちろんご参加いただけます。再エネ100宣言 RE Actionへの参加により、再エネに関する情報が入手しやすくなったり、参加団体間のネットワークを構築したりすることが期待できます。明確な目標を掲げ、再エネ100%達成を目指すことが具体的な取り組みにつながります。

2. 参加申し込みから参加承認まで、どのくらい時間がかかりますか。

参加申請からご参加まで、最長6週間程度の手続き期間を要します。参加申込書に不備等がある場合は、さらに時間を要することがあります。補助金申請等の理由により、急ぎの場合は事務局へご相談ください。再エネ発電所の開発、管理、電力の販売、再エネのコンサルティングなど、エネルギー及び電力関連事業から収益の大部分を生み出す(総売上高の50%を超える)企業はご参加いただけません。
参加申込書はこちらからダウンロードしていただけます。
 手続きフロー
  1.(参加団体)規約類の確認 
  2.(参加団体)参加申込書および参加団体のロゴデータ(ウェブサイト掲載用)の送付(メール添付)
  3.(事務局)申請内容の確認(電話、メール)
  4.(理事会)承認または拒否の議決
  5.(事務局)参加可否の連絡(メール)
  6.(事務局)ウェブサイトへの参加団体名、宣言内容の掲載
  7.(事務局)参加費請求書の送付(メール添付)
  8.(参加団体)参加費のお支払い

3. 参加後に年間消費電力量が50GWhを超えたり、電力関連事業からの収益が50%を超えたりした場合はどうなりますか。

参加対象団体に該当しない、または参加要件を満たさないものとみなされ、参加団体の資格を喪失します。速やかに事務局へご連絡ください。
規約類はこちらからダウンロードしていただけます。

4. パート・アルバイトは従業員に含まれますか。従業員数はグループ全体の人数ですか。

雇用形態にかかわらず、雇用契約を結び、その契約に基づいて雇用されている人は従業員に該当します。従業員数は、グループ全体が対象になります。

5. 国外の事業所は宣言の対象に含まれますか。

国外の事業所やグループ会社も再エネ100%達成目標年の設定や実績報告の対象に含まれます。再エネ調達が難しい地域に事業所がある場合の取り組み方として、先に国内の活動拠点から再エネ導入を進め、徐々に国外を含むグループ全体の再エネ率を上げていくのも一案です。

6. 一部の事業所または子会社のみが再エネ100宣言 RE Actionに参加することは可能ですか。

再エネ100宣言 RE Actionは、基本的に関連団体を含むグループ全体での参加を規約で定めています。参加申込は代表団体名(グループ名称がある場合はグループ名)で行っていただけますが、関連団体への情報共有をお願いします。また、グループ全体が参加対象団体に該当し、参加要件を満たしていることをご確認ください(再エネ100宣言 RE Action参加団体規約 第2条)。
規約類はこちらからダウンロードしていただけます。

7. 再エネ100宣言 RE Actionの参加団体が使用できる補助金制度などはありますか。

行政機関による再エネ補助事業等についてはこちらをご参照ください。主にアンバサダーの事業を掲載しています。再エネ100宣言 RE Actionに参加していることで優遇措置が受けられるものもあります。こちらをご参照ください。

再エネ調達について

8. 再エネ100宣言 RE Actionの枠組みで再エネとして計上できる取り組みについて教えてください。

 1.敷地内 自家発電にて自ら使用
 2.敷地内 他者発電にて自ら使用(PPA)
 3.敷地外 自家発電にて自ら使用(自営線/自己託送)
 4.敷地外 他者発電にて自ら使用(オフサイトPPA)
 5.電力小売会社からの再エネ電力購入
 6.再エネ証書を購入(J-クレジット、グリーン電力証書、トラッキング付き非化石証書)
 7.テナントオーナーが再エネ電力を契約しているケースなどがあります。
こちらの資料(PDF)を参考にしてください。

9. オフィスが賃貸契約(電気契約者はオーナー)なので、電力会社を選べません。

グリーン電力証書、J-クレジット(再エネ電力由来)、非化石証書(トラッキング付き)等を利用することで、使用した電気を再エネから発電した電力とみなすことができます。電力の購入者が利用できる証書にはいくつか種類がありますので、販売者へご相談ください。

10. 太陽光発電設備を自社で所有しています。この場合は再エネ電力に計上できますか。

太陽光発電設備で発電した電力を自家消費している場合は再エネ電力に計上できます。FIT(固定価格買取制度)等で売電した電力、J-クレジットを創出した電力は環境価値を手放しているため、計上できません。

11. 購入している電気について、電力会社から、再エネを使用している電力であるとの説明を受けています。再エネとして計上できますか。

FIT(固定価格買取制度)再エネ電力の場合は、環境価値がない場合があるのでご注意ください。環境価値がない場合は計上できません。契約書や提案書、電源構成をご確認ください。

12. 再エネとして計上できるのは、運転開始から15年以内の発電設備の電力や証書に限定されますか(RE100の技術要件の改定内容は再エネ100宣言 RE Actionに適用されますか)。

RE100の技術要件の改定は2024年1月以降に締結する調達契約に適用されます。これにより、運転開始から15年以上が経過した発電設備からの電力や証書はRE100の要件を満たさなくなります。再エネ100宣言 RE Actionの再エネの定義はRE100に準拠しますが、適用時期など詳細は未定です。
RE100の技術要件についてはこちら(原文)をご参照ください。日本語版はこちら

年次報告(実績報告)について

13. 年次報告のスケジュールを教えてください。

毎年、7月~8月頃に前年度(4月~3月)の消費電力量と再エネ率の年次報告を行っていただきます。年次報告の提出にあたり、事前にオンライン説明会を実施しています。説明会の日程や年次報告の提出期限についてはウェブサイトとメールで案内します。

14. 参加期間が短くても年次報告を行わなければなりませんか。

年次報告は、基本的に全参加団体が対象となります。参加から間もない場合や、提出期限に間に合わない事情がある場合は事務局までご相談ください。

15. 年次報告の提出を失念していました。提出期限が過ぎていても年次報告を提出できますか。

年次報告書の作成に間に合う場合は報告内容を反映します。間に合わない場合であっても、ウェブサイトの掲載情報を更新しますので、必ず提出してください。参加から一年以上経過しているにもかかわらず年次報告が提出されない場合、参加要件を満たしていないものとみなされ、脱退勧告の対象となりますので、ご注意ください。

16. 提出済みの実績報告の内容は修正できますか。

可能な範囲で対応しますので、事務局へご連絡ください。

17. 賃料に電気代が含まれており、消費電力量の把握が難しい場合はどうすればよいですか。

テナント入居やシェアオフィスの場合、使用している面積、頻度、賃料等から電力使用割合を算出し、フロアやオフィス全体の電力使用量に基づき電気契約者(オーナー)側で計算することは可能ですので、確認してみてください。把握できない電力使用量が非常に少なく(全消費電力量の5%以下)、かつ開示請求に応じてもらえない場合は、年次報告の対象から除外してもかまいません。

その他

18. 連絡先、担当者に変更があります。

【変更届出フォーム】、またはメールにてご連絡ください。

19. 適格請求書発行事業者登録番号をおしえてください。

再エネ100宣言 RE Actionの適格請求書発行事業者登録番号は下記となります。
T5700150101869
登録年月日:令和5年10月1日
再エネ100宣言 RE Actionの情報:国税庁 インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト


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